逮捕された場合、いつから医師免許停止になる?




殆どの先生には関係ない話だと思いますが、逮捕された過去を持つ先生や、医師免許停止処分になった先生からの問い合わせも医師紹介会社へは入ります。

私の勤務時代では1年に1~3名くらいの先生からお問い合わせがありました。

おそらく、医局や知人の伝手での勤務先探しは難しいかと思いますし、医師の求人は広告や病院HPではなかなか探しにくいので、結果的に医師紹介会社をご利用される機会が多いのだと思います。
(医師の広告求人は紹介求人より数が少ない。病院HPでは給与が掲載されていない場合が多い)

医師は、逮捕されると医道審議会で医師免許の処遇を審議されるケースが殆どです。

では、いつから医師免許は停止になると思いますか?

医道審議会の直近の動向をみると、処分内容の決定から2週間後に発効されていました。

では、どのタイミングで医道審議会の審議対象になると思いますか?

医道審議会自体は、3月と9月頃に開催されることが最近は多いです。
(精神保健指定医の大量処分時については対応が異なりました)

犯罪行為による処罰については、逮捕されてすぐに医道審議会にかけられるわけではありません
刑が確定してから医道審議会にかけられます。

つまり、逮捕されても医道審議会で処分が決定し、発効されるまでは医療行為はできるようなのです。犯罪を犯した直後でも雇ってくれる医療機関が有るのかは話は別ですけどね。

ただし
、申し訳ないのですが、この話は話半分で聞いてください
「逮捕されても刑が確定しなければ医道審議会にかけられない」という話は、私が実際に逮捕された先生から聞いた話です。
皆さんにお伝えする以上、正確な情報にすべく、この内容を証明する資料を探したのですが、良い資料を見つけられませんでした。

もし違っていたら申し訳ないので、「へ~こんなかんじなんだ」くらいに受け止めてください!
万が一、逮捕された先生は弁護士や厚労省へ確認の上ご対応ください。

ちょっとご興味いただける話かどうかは分かりませんが・・・
この記事の閲覧数に問題なければ、医師免許停止処分をうけた先生の職探しについても改めてお伝えします。

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