医師の働き方改革「応招義務の解釈等も含め整理する方針」




9/3のmsnニュースの記事です。

医師の働き方改革を巡り、厚生労働省の有識者検討会は3日、残業時間規制のあり方について本格的な議論を始めた。6月に成立した働き方改革関連法では一般労働者の上限を「年720時間」と定めたが、医師は2024年4月まで規制の対象から外されている。業務の特殊性から上限をどこまで引き上げるかが焦点で、今年度内に結論をまとめる。
医師の働き方を巡っては、「正当な理由なく患者を断ってはならない」という医師法上の「応招義務」があり、長時間労働になりやすい。厚労省の16年の調査によると、病院の常勤医の4割が週60時間以上働いていた。法定労働時間(週40時間)を勘案すると、過労死の労災が認められる基準の目安となる「1カ月の残業80時間」に相当する。
応招義務の「正当な理由」について、医師側から「範囲が明確でないため、全て受けなければいけなくなっている」との指摘がある。このため検討会では、応招義務の解釈について整理する方針だ。医師の多くは、勤務時間外も学会発表に向けて論文を書くなど研究に携わるため、これを労働時間に含めるかについても議論する。
このほか、患者への説明など一部を看護師らに任せる業務移管や勤務環境について分析し、年内に骨子案をまとめ、今年度末に結論を出す。
参照元:msnニュース

厚労省の有識者検討会で、医師の残業時間規制のあり方について今年度中に結論をまとめるという内容の記事です。

応招義務の明確化や論文や研究などの取り扱いもポイントとなりそうです。

以前ご紹介した記事で、産婦人科や救急は医師の残業規制よりもさらに上限を緩く設定するという報道もありあましたが、決して偏った対応にならぬよう、しっかり議論してほしいです。

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