またまた殆どの先生には関係ないと思いますが、先日ご紹介した記事の具体的なお話です。
ちょっと不謹慎かもしれませんが、分かりやすいので「あるある」に分けてご紹介します。
あるある1.紹介会社によっては断られる
私は、大小2つの紹介会社を経験しました。
1社は、医師免許取り消し処分の過去があっても紹介可能でしたが、もう1社は基本的に紹介NGでした。
恐らく、親会社が上場企業の場合や、社内コンプライアンスがしっかりしている会社は、犯罪歴のある先生は紹介NGとなり、登録をお断りする場合が多いと思います。
あるある2.殆どの先生がご自身からは申告しない
私が経験した例では、犯罪を犯した場合や、医師免許停止処分を受けたことについて、ご自身から申告してくる先生は少なかったです。
なぜ私たちが分かるのかというと、ネット検索です。
新規の先生から問合せがあった場合は、もれなく全ての先生を必ずネットで名前検索します。
そうすると、勤務先や論文などがヒットするので、最初から先生のおおまかなキャリアがイメージできたうえで、対応できます。
医師が犯罪を犯した場合、新聞の記事や引用したサイトが必ずヒットします。
医道審議会の処分も出てくるので、誤魔化すことはできません。
以前、苗字を変えていた先生もいましたが、それでも犯罪歴は分かりました。
そして、先生から申告がなくとも、早い段階で先生へ犯罪や停止処分の詳細の確認を取らせていただいていました。
あるある3.どうにかなる罪とならない罪がある
「犯罪を犯した人の更生」についての意見は人それぞれだと思います。
ここではあくまでビジネス的なことを申し上げます。
罪の内容によっても、紹介可能か否かの難易度が違います。
例えば、診療報酬の不正請求や、死傷者のない交通違反、収賄罪や税法税違反などは、紹介できる可能性があります。
医師法や医療法違反、医療過誤や名誉毀損や窃盗などは内容によります。(医療過誤は死亡事例だと難しいです)
その他は、けっこうしんどいです。
紹介会社へ問合せをする医師のなかで、わいせつ罪系は多いのですが、医療機関は女性が多い職場です。
患者さんも女性を含みます。
先方からは職員のことを考え、拒否される場合がほとんどです。(AGAクリニックなら大丈夫かもしれません)
覚せい剤や大麻もちょっと難しい印象があります。絶対に再発しないと証明できれば違うとは思いますが。
明確な基準はないのですが、処分後でも紹介できる可能性があるケースは、軽微な犯罪や、受入先の医療機関への影響が低いものです。
逆に、職員へ悪影響であったり、再発すると危害が及ぶものや、受入先の医療機関の信頼や印象を著しく下げる犯罪については、厳しい傾向にあるかと思います。
こちらの弁護士事務所のサイトで、量刑の目安について記載していますので、ご興味のある方はご覧ください。
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