今は、ホームページをビシッと作られている医療機関も多いですよね。
特に、美容クリニッックにとってはホームページなどのウェブサイトは大事な集客手段の1つです。
以前の医療法では、ウェブサイトは広告規制の対象外でした。認知性が欠け、広告の要件を満たさないと考えられていたのです。
それは、①誘因性、②特定性、③認知性のいずれの要件も満たす場合に、医療法の規制対象となる広告として取り扱うものだという認識からです。
しかし、全国の消費生活センター等に寄せられる美容医療サービスに関する相談について、クリニックのウェブサイト等が受診のきっかけというケースが多く、平成 29 年6月14 日付けの公布で「ウェブサイトも広告規制の対象」となりました。
施行は6月1日からなので、もうスタートしているってわけです。
元々チラシなどでは規制されていた、体験談やビフォーアフター紹介(リスクや副作用等の詳細な説明がある場合のみOK)、〇〇治療し放題、キャンペーン中などの文言はHPなどのウェブサイトでは掲載不可となっています。
これ、けっこう前から言われてきたことですし、日本美容外科学会(JSAPS、JSASともに)で会員向けに案内も行われていたので、美容の先生や紹介会社の社員は十分に理解されているかと思います。
ただ、美容クリニックだけではなく、簡単な美容や自費診療を行う保険診療メインのクリニックでも、そういった施術をHPなどのウェブサイトで紹介している先生は、しっかりと確認しておいたほうがいいかもしれません。
詳細な内容は国民生活センターの報道資料ページでご覧になれます。
けっこう分かりやすく説明されていましたよー。
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