今回は、定期非常勤についての記事です。
月1回の勤務や、出勤週が例えば、第2・4週に限られている場合など、
週の指定がある場合、気を付けていただきたいのが、“出勤週の起算曜日”です。
「なんだ~そんなこと知ってるよ」
という先生、スミマセン。ここで終了です。
「え?どゆこと?」
という先生は、よろしければお付き合いください。
この現象が起こりやすいのが土日の日当直勤務です。
土日の日当直は週末の関係でカレンダーによって影響を受けるからです。
また、土日の日当直は月1回勤務が多いという事情もあります。
みなさん、カレンダーをご覧いただくと
日曜日開始のカレンダー
と
月曜日開始のカレンダー
がありますよね。
【日曜はじまり】
【月曜はじまり】
日曜日起算の場合は、このカレンダーだと第1週は4/30.5/1(前月が入るのは違和感ありますが)になります。
ですが、土曜日起算の場合は第1週は5/7.5/8になります。
それによって、他の週のカウントもずれていき、
日曜起算だと第4週は5/21.22になりますが、
土曜起算だと第4週は5/28.29になり、
日曜起算の場合については第5週が発生しています。
誤って出勤日を認識していた場合、予定を入れてしまったり、常勤先の当番に
入ってしまっていたりとダブルブッキングが発生する可能性も・・・
現在は土曜日起算の場合が多いですし、前月にシフトの確認は入るとは思いますが、
念のため事前に確認されておいた方が確実です。
(私もトラブルになりかけたことあります)
よく分からない場合は「何回めの土曜日が勤務日ですか?」と確認してみてください。
例えば、第1週土日勤務の先生の場合、
土曜起算の病院だと、その月の1回目の土曜日が勤務日になりますし、
日曜起算の病院だと、その月の1回目の日曜日の前日の土曜日からだと分かるので、
認識のズレは生じないはずです。
新年度に向け、新しいアルバイトを開始される先生は、どうぞご注意ください。
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