医師少数区域でのキャリアも評価。新たな「認定医」決定か




日本経済新聞より、「都道府県に医師を確保する計画の策定などを義務付ける医療法・医師法の改正案が17日、参院厚生労働委員会で審議入りした」と報じられました。

こちらは、すでにご存知の方が多いと思いますが、医師が少ない地域で勤務した医師を評価する制度や、都道府県ごとの医師確保対策制度の強化医師養成課程における都道府県の権利拡大、地域の外来の偏在・不足などの対応が盛り込まれた改正案です。施行は2019年4月1日の予定です(一部項目は2020年から)

詳しい内容については、平成30年4月11日付けの社会保障審議会医療部会の資料よりご覧になれます。

こちらの資料の中で、「医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設」があります。

こちらは、平たくいうと田舎で働いたらキャリアにマイナスになるんじゃなくて、そのことをキャリアとして認めようよ!という感じかと思います。

また、過疎地で働く医師の不安を解消するための環境も整えようという内容も盛り込まれています。

具体的には、代診医派遣に対する支援、医師間の遠隔相談・診療等に対する支援、プライマリ・ケアの研修・指導体制の確保、医療機関等の兼任管理等です。

認定医については、厚生労働省が規定する基準と比べ「うん!医師が少ないね!」と認められる二次医療圏で一定期間働いた医師が対象です。(詳しくは医療法及び医師法の一部を改正する法律案要綱へ)

では、医師少数区域で働いた方に、どういった評価(成果)が与えられるかというと、

(1)医師少数区域等での勤務経験を厚生労働大臣が評価する認定制度を創設
→簡単にいうと:認定医あたえるよー

(2)ー認定医師のみを地域医療支援病院等の一定の病院の管理者とする
→簡単にいうと:認定医もってないと院長になれない病院あるよー

です。ちなみに、こちらの2つは、いずれも2020年施行組です。

(1)に関しては、一定の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師として、厚生労働大臣が認定を行う予定です。
厚労省が認定を行なっているのは精神保健指定医や麻酔科標榜医など限られた資格ですね。
それに追加ということです。

名前は決まっていないようですが、平成30年1月の医療部会の資料では「認定社会貢献医(仮称)」と書いていました。

医療は広告が厳しいですが、こちらの認定医は広告可能です。

ちなみに、勤務期間のイメージとしては下記のような感じで記載されていました。


画像は平成30年4月11日付、医療法及び医師法の一部を改正する法律案の閣議決定についてより

ご覧いただいた通り、Drコ○ーのように裸一貫で乗り込むのではなく、医局から「派遣される」イメージですね。
今回の法案では、派遣元の医療機関へのインセンティブの検討も盛り込まれています。

(2)の「認定医師のみを地域医療支援病院等の管理者とする」は、(1)の認定医じゃないと、医師少数区域への支援を行う病院や厚労省令で定める病院の開設者になれないよー。という内容です。
こちらは、施行日以降に選任する管理者が対象になります。

医師少数区域への支援を行う病院というのは、明確に分からなかったのですが、医師を派遣する病院でしょうか?あと、厚生労働省令・・・ん~、特定機能病院や公的病院のことでしょうか。
すみません。ここは、ちょっとはっきり読み取れませんでした。
なお、詳細な資料や、そのほかの項目は厚労省の資料よりご覧になれます。

とくに医師のキャリアをスタートされたばかりの方にとっては、注目の改正かと思います。

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