中日新聞の5月9日の記事です。
信州大病院(松本市旭)は働き方改革の一環で、医師が患者に病状を説明する時間帯を平日の日中に限るなどとする方針を定め、患者らへの周知を始めた。医師らの長時間労働を是正する狙い。七日に同病院が発表した。
病院によると今後、医師が患者に病状を説明する時間帯は、平日の午前八時半から午後五時十五分までの勤務時間内に限定する。休日と平日の夜間は主治医の代わりに当直や当番医師が対応する。ただ、救急や緊急の場合はこの限りではないとしている。
これまで、医師による患者への病状説明は、患者や家族らの要望に合わせており、休日や夜間にも実施してきた。金曜日に手術を執刀した医師が休日の土日に患者の様子を病棟まで見に来るといった事例もあり、医師が十分に休息を取ることが難しくなっていた。
同病院はこの方針を周知するため、来院者向けの案内文を院内に掲示した。
また、病院職員に対しても院長名で通知を出し、各種会議の勤務時間内の開催と時間短縮、メール審議の活用などを呼び掛けた。働き方を見直し、病院全体で医療の質の向上を図る。
病院総務課は「これからも良質な医療の提供を続けていくために、ご協力をお願いしたい」としている。 (中津芳子)
記事URL:http://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20180509/CK2018050902000026.html
働き方改革はTVや新聞でよく見かけるワードですね。
少しおさらいをしたいと思います。
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面する現在の日本。
投資やイノベーションによる生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題解決のため、働く方の個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。 厚労省サイトより
法律案の概要は下記の内容です。
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。
上記の中で特に医師に関係してくる内容は長時間労働の是正ですね。
長時間労働の是正については時間外労働の上限が設定されています。
改正案では、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定と示されています。研究開発業務については、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。
先生の現在のご勤務状況と上記の時間を照らし合わせていかがでしょうか?
その他、詳しい内容については法律案の概要でご覧いただけます。
なお、医師については改正法施行5年後に時間外労働の上限規制を適用予定です。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。となっています。
医師はどこか一般の労働者とは異なる存在のように捉えらえていましたが、最近はそういった状況も変わってきているように感じます。
日野市立病院への医師の勤務時間の是正勧告や、北里大学が違法な残業をさせたとして是正勧告を受けたニュースなどは、皆さんも記憶に新しいかと思います。
病床の再編成に医療機関の機能の明確化や新専門医制度の開始ときて医師の働き方まで。
しばらく変革の時代は続きそうですね。
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