ストレスチェック制度という言葉は聞いたことがありますか?
これは、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける制度です。
平成27年に施行されました。
ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ面接指導の必要性を判断する者で、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっていました。
しかし、平成30年8月9日(木)に厚労省発表の「労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました」によると、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師もストレスチェックの実施者に加わったそうです。
ストレスと歯科はあまり関係性のイメージがわきませんが・・・
すごい柔軟な対応ですよねー。
医師や看護師しか出来ない仕事の中で、他職種へも振り分けるべき業務は他にもあるんじゃないかと思わず感じてしまいました。
なお、詳細な内容は厚労省のHPよりご覧になれます。
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