医師紹介会社と紹介契約書を締結する①




求人元(医療機関・企業)が医師紹介会社と取引を行う際、必ず必要になる物が紹介時の約束事をまとめた契約書です。

呼び名は各会社で異なりますが、私の勤務時代は「基本契約書」と言えば、採用担当の方には「あ~アレね!」と伝わりました。

今回は基本契約書のポイントについてご説明します。
採用担当を始めたばかりの方へ向けた記事ですので、ベテランの方はどうぞスルーしてください。

基本契約書は面接実施前までに締結する事が多いです。
契約書に関する意識が非常に高い会社であれば、求人授受の際に締結を求めてくる場合もありえます。

紹介会社と契約書を締結するのって面倒ですよね?

実はコンサルタントも面倒に思ってます

でも、締結せざるを得ません!
それは基本契約書を締結せず、面接を実施した(当事者同士を接触させた)場合、中抜き(※)される危険性が高まるからです。
もちろん、コンサルタント側はそんな求人元はほぼいないと分かっていますが、可能性がゼロでは無いので全件で同じ対応をせざるを得ません。
(※)手数料を払わずに済むよう、紹介医師と医療機関が結託して紹介会社を通さず雇用契約を結ぶこと。詳しくはこちら

そういった事情もあり、遅くとも面接実施前までには医師紹介会社側から締結が求められます。

それでは、本題の基本契約書の内容についてです。
各会社により内容・文言は異なりますが、契約書内の重要点は、

●手数料  ●支払方法 ●入金時期 ●返金規定

です。

たまに、

●イレギュラーな文言

が書いてある場合もあります。

 

●手数料

こちらでもお伝えしたように現在の相場は20%です。
医師と求人元との雇用契約が成立した場合の成功報酬について記載しています。

●支払方法

常勤や定期の場合「理論年収(年俸)の20%を一括で支払う」という内容が書いてあることが多く、
定期やスポットの場合は、「1回の給与の20%を月毎にまとめて支払う」という内容が書いてあることが多いと思います。

定期がなぜ重複しているかというと、会社によって定期も一括支払いにしているか定期は月払いOKにしているか異なるからです。

ちなみに、一括支払いの場合は2年目以降の手数料が発生する事は無いはずです。
私は聞いたことがありません。
もし、そういった契約を提案された場合は、協議の必要ありです。

ただ、定期の月払いの場合に関しては、2年目以降も勤務が続く限り支払いが発生する会社は存在します。
スポットと同じく“勤務発生=手数料発生”という考えからです。
最近は定期勤務の月払いOK・支払いは1年までの会社が増えています。この支払い方法については、私はちょっとモヤモヤしてしまう部分があります。細かくはまた追々記事にできればと思います。

※年俸と年収の違い
◇年俸は1年を単位として定める給与
(プロスポーツ選手なんかでよくきく今年の年俸は○○○○万円で契約しましたってやつです)
◇年収は個人が1年間に得た収入です(本業+副業の収入)
参照:毎日新聞コトバ解説

 

ここまでの

○ 紹介時の契約書は遅くとも面接実施前までの締結が必要
○ 契約書で主にチェックする点は手数料・支払方法・入金時期・返金規定・イレギュラー文言の有無
○ 特に支払方法については常勤・定期・スポットの取り扱いがどのようになっているかチェック!

入金時期、返金規定、イレギュラーな文言については次回の記事でご紹介します。

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